大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)2116 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人毛利将行の上告趣意第一点について。

原判決は被告人が自ら主宰者として賭博場を開帳した事実を認定しているのであ

る。所論は原判決の右の事実認定を非難し、かつ原判決の認定せざる事実に基いて

判例違反を主張するものであるから採ることはできない。

同第二点について。

所論(一)乃至(五)の各賭場開帳図利の事実と本件賭場開帳図利の事実とはそ

れぞれ賭場を異にし別個の意思活動に基く別個の行為であつて、単一の意思に基く

包括的な一行為とみとめることのできないことは所論別件について当裁判所決定の

認定するところである(昭和二六年(あ)第一五三号事件、同二七年六月二六日第

一小法廷決定)から、所論違憲論はその前提を缺くものであつて、採ることはでき

ない。

弁護人鍛治利一の上告趣意について。

同第三点の採るべからざることは、弁護人毛利将行の上告趣意第二点について説

明したところにより明らかである。その余の論旨はいずれも刑訴四〇五条所定の適

法な上告の理由にあたらない。(所論違憲論も、その実質は単なる法令違反若しく

は事実誤認の主張に帰するものと解すべきである)

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法第三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年一〇月一六日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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